保険の解約は確実に!保険の見直しで、当社がお勧めした保険に入られることになったので「新契約が成立してから、今の保険は解約してくださいね。」 と申し上げると 「いや、『面倒な解約の手続きをしなくても、会社に言って 給与引落しを止めてもらうだけでいいから!』と今の保険会社の担当の人に言われたんですけど・・」 とおっしゃる。 「え?解約の手続きをとらないと言うことですか?」驚いて聞き返すと 「それで止められるんですよね?」 「・・・・」 どこからお話したらいいのか、一瞬迷ったが お時間を確認して、最初からお話をさせていただいた。 「一か月分の保険料が落ちないと、次の月に2か月分請求がかかります。」 「それはわかります。」 「次の月にも保険料が落ちないと、普通は契約が失効するんですよ~。」 「はい。」 「でもね!<自動振替貸付制度>と言うのがあって、2ヶ月保険料が落ちないと自動的に保険会社が、保険料を立て替えてくれる場合があるんですよ。」 「え?じゃあ、止めても保険はなくならないんですか?」 「解約したら戻ってくるはずのお金がなくならない限りは。」 「え~!」 うっかりお金を入れ忘れたり 一時的に資金が不足したりして 保険料の払込猶予期間を過ぎても、保険料の払込がなかった場合 保険会社が自動的に、保険料を立て替えてくれる制度が <自動振替貸付制度>である。 この制度は、保険の契約時に希望しなかったり 満期保険金や解約返戻金などがない まったくの掛け捨ての保険には、適応されませんし 契約してすぐの、返戻金のない契約にも適応されません。 貸し付けてもらえる金額は 解約返戻金の範囲内で 利息は会社所定の利率により、たいてい複利で計算されます。 返済方法は、全額返済のほか、分割でも返済できますが 解約したときや、死亡保険金が支払われるときには 貸し付けの元利金を、 解約返戻金や死亡保険金から 差し引き清算されることになります。 保険会社によっては「立替え」と呼ぶところもある。 「じゃあ、ちゃんと解約しないと、戻ってくるお金が減ると言うことですか?」 「そうなんですよ~。」 払込猶予期間の3カ月以内に解約手続きをすれば 貸付はなかったものとして、手続きをしてくれるけれど それが過ぎると、必要のない保険の保険料を払った上に 利息まで取られてしまう。 「じゃあ、きちんと解約した方がいいということですね~。」 「解約返戻金も、解約手続きをしないと戻りませんよ。」 「そうですよね~。自然に手続きされて、振り込まれるのかと思ってました。」 「そんなことはないんですよ~」 以前、手続きをしないままにしていて 百万円以上、知らずに保険会社から借りていることになってしまった人もいた。 保険料を払わなくても、保障があったといわれればその通りだし 中には、そのおかげで失効したと思っていた契約の 死亡保険金がおりた人もいるだろうけれど 本来、きちんと手続きしていれば受けとれるお金を 受けとれないのは、やっぱり問題。 会社契約などで、目的が保障ではなく 退職金の引当てなど、積立が目的の場合には この制度をあらかじめ希望されない場合もある。 引落し金額が大きければ、利息も大きいので 仮に失効しても、復活した方が 手続きは面倒でも、余分な経費が発生しないからである。 健康に不安がある人は、復活できないと困るが そういう選択もある。 契約を消滅させたくないために、「払わなくてもいい」と 担当者が言ったのだとは思いたくないけれど 不親切な人だな~と 同業者の言動に、ちょっとムムム! 生命保険は、なんせ紙切れ一枚でお金が動く「契約」なので なんにしても、きちんとした手続きを踏むことが必要です。 「ん?」と思ったらそのままにせず 入り口でも出口でも しつこくしつこく尋ねて、すっきりされることをお薦めします。 |